新型コロナウイルス感染症による【傷病手当金】の臨時的な取り扱いが廃止

手続き

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請は、これまで臨時的な取り扱いとして、療養担当者意見欄の証明(医師の証明)の添付が不要とされていました。

新型コロナウイルスが令和5年5月8日より5類感染症に移行されたことで、傷病手当金の臨時的な取り扱いも廃止になりました。

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金申請については、申請書4ページ目の医師の証明が必要となります。

また、令和5年1月より傷病手当金の様式が変更となっております。
特に人事総務のご担当者様は、申請書3ページ目の記載方法変更にご注意ください。
様式変更前は申請期間中に支給した賃金の内訳や欠勤控除計算方法を記載していました。
しかし、様式変更後は、療養のため出勤していない日に支払った報酬のみを記載することとなっています。例えば、出勤していない日はあったが通勤手当が満額支給されているようなケースは「12」欄にその通勤手当の対象期間、金額を記載します。
この記載方法を誤ると、本来支給されるべき傷病手当金よりも支給額が低くなる恐れがあるので、記入の際にはご注意ください。

全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書記入の手引き」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute_guide2304.pdf

傷病手当金の申請自体は、難しいものではありません。しかし、労災や年金との兼ね合いもあり、申請手続において細かい判断も必要になります。
自社での手続が負担であり、アウトソーシングを検討される際には埼玉県さいたま市の「りか社労士事務所」へお問い合わせください。