失業認定手続きがマイナンバーカードでできるようになりました

手続き

これまで、失業認定等の際には、受給資格決定時に提出した写真が貼付された「雇用保険受給資格者証」で本人確認が行われていました。
2022年10月1日以降、希望者はマイナンバーカードによる本人認証をできるようになりました。

対象となる手続き

出典:厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」

上記の手続の際に、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は受給資格者証等の提出が不要となります。また、これまでは受給資格者証に印字されていた手続の処理結果(失業認定であれば支給期間・日数・支給金額など)は受給資格通知に印字し、手続の都度、渡されることになります。

出典:厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」

マイナンバーカードを活用した失業認定でどう変わる?

受給資格者証に添付するための顔写真2枚が不要になります

離職後、ハローワークに離職票などの必要書類とマイナンバーカードを持参して、受給資格の決定を受けます。これまで必要だった顔写真2枚は不要です。

受給資格者証は発行されません

マイナンバーカードを活用した失業認定手続を選択した場合、受給資格者証は発行されません。認定日ごとにマイナンバーカードを持参する必要があります。

また、下記にご注意ください。

  • マイナンバーカードによる本人認証の際、利用者証明用電子証明書の4桁パスワードの入力が必要になります。4桁パスワードの入力は、最新の処理状況が印字された受給資格通知を提出することで省略できます。
  • マイナンバーカードを活用した失業認定手続を希望した場合、それ以降、原則として従来の受給資格者証による失業認定手続へ変更することはできません。
  • 4桁パスワードの入力を3回連続で誤ると、ロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口でパスワードの再設定をしなければいけません。

従業員が退職する際、ハローワークでの手続について説明されているでしょうか。
退職する従業員に行う説明内容がこれまでとは変わっていますので、ご注意ください。

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