傷病手当金の申請書が変わります

手続き

2023年1月より、傷病手当金の申請書が様式変更となります。
協会けんぽのホームページで公開されているので、ご確認ください。
なお、様式変更となるのは傷病手当金の申請書だけではありません。下記一覧にある申請書(届出書)の様式が変更となります。

協会けんぽリーフレット「2023年1月以降新様式のご使用をお願いします」

傷病手当金の受給要件

コロナ禍で傷病手当金を受給される方が増えています。健康保険の被保険者(任意継続被保険者の期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金の対象外)が受給することができる傷病手当金の要件を、改めて確認しましょう。

  1. 仕事外(業務外)の病気や怪我の療養のために休んでいる
     業務上や通勤災害による病気や怪我の療養であれば、傷病手当金ではなく労災保険での給付対象となります。
  2. 連続して3日間を含み、4日以上働くことができない
     連続して3日間(待機)には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
  3. 休んだ期間に給与が支払われていない
     給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

連続して3日間の休み(待機)の考え方

待機の完成には連続3日間の休みが必要ですが、4日目以降の休みは連続している必要はありません(①)。会社を連続3日間休んでなければ、待機は完成しません(②)。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出勤をした場合には、待機は完成しません。(③)。

支給される額

傷病手当金の支給額は、支給開始前12か月の「標準報酬月額」をもとに計算されます。
「標準報酬月額」とは毎月の給与を元に決定されているものです。

1日当たりの金額=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
※支給開始日とは、1番最初に給付が支給される日のことです。

(例)支給開始日以前の標準報酬月額が、12か月間30万円だった場合は1日当たりの金額は6,667円となります。

30万÷30日×2/3=6,667円(小数点第1位を四捨五入)

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月です。
但し、支給開始日が2020年7月1日以前のものは、支給開始日から暦日で1年6か月間が支給期間となるのでご注意ください。

なお、傷病手当金は所定労働日に対してのみ支給されるものではなく、会社の公休日等も含めて、療養のために休んでいる期間は支給されます。

退職後の傷病手当金について

退職後も、下記要件を満たせば、引き続き傷病手当金を受給することができます。

  1. 退職日までに1年以上継続して被保険者(任意継続被保険者期間は除く)であった
  2. 退職日に出勤していない
  3. 傷病手当金を受給している(受給要件を満たしている)

ご注意いただきたいのは、「2.退職日に出勤していない」です。引継ぎや最後の挨拶等で出勤すると、他の要件を満たしていたとしても、退職後に傷病手当金を受給することはできません。

2023年1月から新様式に変更

冒頭にも触れましたが、2023年1月より申請書が新様式に変更となります。
2022年12月28日以降の申請では、新様式を使用することとなります。
旧様式の申請書でも受理はされますが、事務処理等に時間を要してしまうことがあるそうです。
傷病手当金は療養でお仕事を休んでいる従業員にとって、給与の代わりとなるものです。従業員の生活に関わるものですので、新様式への対応を忘れないよう、ご注意ください。

傷病手当金の申請自体は覚えれば簡単に行うことができます。しかし、労災や年金との兼ね合い、コロナ禍での申請件数の増加などで、申請手続において細かい判断も必要になり、かつ手間もかかります。
自社での手続が負担であり、アウトソーシングを検討される際には「りか社労士事務所」へお問い合わせください。