36協定をご存知でしょうか。正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。
労働基準法の第36条が根拠となっていることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
「うちは、36協定を労働基準監督署に届出していない」という状態ではないでしょうか。
届出していない場合は、今すぐ届出することを強くお勧めします。
法律上、1日8時間を超えて働かせることはできない
労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法では上記の通り、「1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけない」と定められています。
「でも、ほとんどの会社で残業ってあるよね?」
その通りです。
では、なぜ法律で決められた時間を超えて働かせることができるのか?
36協定の届出により残業をさせることができるようになる
冒頭でも触れましたが、36協定を労使(使用者と労働者)で締結し、労働基準監督署に届出をすることにより残業をさせることが可能になります。
労働基準法第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(※1)がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(※2)との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
※1.労働者の過半数で組織する労働組合…事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合。正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりません。
※2.労働者の過半数を代表する者…正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
労働者の過半数を代表する者をどうやって選ぶのか?
36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出しなければいけません。
なお、会社側(使用者)が代表者を指名するような形で締結した36協定は無効となります。
選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
また、選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投
票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。
もう1点重要な要件として、「代表者は労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと」があります。
ちなみに、この管理監督者ですが、単なる役職者ではありません。労働基準法上は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人」が管理監督者となります。
脱線しますが、「管理監督者性」が争点となる裁判もよくあります。管理監督であれば、労働時間・休日・休憩の規定が適用されないです。つまり、36協定の届出をしていなくとも管理監督者を残業させることができ、割増賃金の支払も不要になるのです。
しかし、裁判で「管理監督者性」を否定され、高額な割増賃金の支払が命じられた例も多くあります。
会社で「管理監督者」としている従業員がいるなら、「本当に管理監督者か?」を確認することをおすすめします。
36協定を締結し届出しても、いくらでも残業させられる訳ではない
「うちの会社は36協定を労働基準監督署に届出しているから、大丈夫だね」
もちろん、残業をさせることはできますが、残業させられる時間にも上限があります。
その上限は「1ヵ月45時間、1年360時間」です。
大企業では2019年4月~、中小企業では2020年4月~、この上限規制が適用されています。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、上記の時間を超えて労働させることができますが、以下は守らなければいけません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
ちなみに、違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
なお、今回の記事の中では分かりやすく「残業」という言葉を使用していますが、これは「法定時間外労働」を指すものとして使用しています。
例えば、1日7時間が所定労働時間の会社であれば、7時間を超えても、すぐに法定時間外労働とはなりません。
ですが、1日8時間が所定労働時間の会社は、1分の残業にも36協定の届出が必要となります。
また、36協定届は最大1年間の有効期間となるため、毎年届出をしなければいけません。
「うっかり届出をし忘れた」なんてことにならないようにお気を付けください。
残業や長時間労働、36協定に関するご相談はりか社労士事務所まで。