産後パパ育休中に働くこと

法改正
男性従業員
男性従業員

産後パパ育休中に働くことができる上限日数を教えてください。

ここ最近、男性育休に関するご質問を多く受けています。2022年10月より「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」創設により、男性従業員の方が育休取得希望者が増えているからでしょう。この動きは非常に良いことですが、法律が非常に複雑であり、人事総務のご担当者は頭を悩ませています。その中でも、「産後パパ育休中の就業」を認めている企業はより複雑となっているので、実際あったご質問対応から感じた注意点をまとめました。

育児休業は休むことが前提

育児休業は「子を養育するために、労務提供義務を消滅させる制度」ので、原則「働く」ということはあり得ません。この大前提をまずは押さえてください。

「産後パパ育休中に働く」には2パターンがある

休業開始後の一時的・臨時的な就労

育児休業中は休むことが前提ですが、例外として会社と従業員の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、「一時的・臨時的に」その会社で就労することはできます。一方で、「恒常的・定期的に」就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
一時的・臨時的な就労に該当するのは、育児休業中の従業員でなければ対応できない状況が突発的に発生したような場合です。また、会社からの依頼に対し、従業員が合意することで就労が決定します。
会社が一方的に働くことを指示することはできません。

この一時的・臨時的な就労は通常の育児休業でも、産後パパ育休でも起こり得るものです。

休業前に事前に決める就業

男性の育児休業取得促進のため、「休業中の就業を事前に決定して働く」ことは産後パパ育休のみに認められています。但し、「産後パパ育休中の就業」を認めるかどうかは会社の判断に委ねられています。産後パパ育休中の就業について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

就業日の上限の考え方にも2パターンある

「では、就業の上限日数は?」というお話になると、育児介護休業法上の上限雇用保険の育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の上限を切り分けて考える必要があります。

育児介護休業法上の上限

「一時的・臨時的な就労」には育児介護休業法上の上限はありません。

「産後パパ育休中の就業」には育児介護休業法上の上限があり、下記3点を全て満たす範囲内での就業でなければなりません。

  1. 休業中の所定労働日数の半分以下
  2. 休業中の所定労働時間の半分以下
  3. 休業開始日と終了日はその日の所定労働時間未満

事前に決定する「産後パパ育休中の就業」がこの範囲内に収まっていれば、もし休業開始後に「一時的・臨時的な就労」が発生し、それを含め、上記の上限を超えたとしても問題とはなりません。

雇用保険の給付金における上限

育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の受給においては、一定日数・時間数を超えて働くと給付金の受給対象外となります。

育児休業給付金では、支給単位期間(育児休業開始日から起算した1か月ごとの期間)ごとの働いた日数が10日以下(10日を超える場合は働いた時間数が80時間以下)であることが受給要件の1つとなっています。簡単に言うと、原則、1か月10日を超えて働くと、育児休業給付金の受給対象外となります。

出生時育児休業給付金では、休業中の働いた日数が最大10日以下(10日を超える場合は働いた時間数が80時間以下)であることが支給要件となっています。この「働いた日数や時間数」は実績でみるため、「一時的・臨時的な就労」も「産後パパ育休中の就業」も含んで実際に働いた日数・時間数が上限を超えていれば受給対象外となります。
出生時育児休業(産後パパ育休)は最大28日取得することができますが、取得日数が短ければ、この上限日数や時間数は比例して短くなります。
(例)産後パパ育休を10日取得⇒最大4日(4日を超える場合は28時間)

社会保険料の免除における注意点

産後パパ育休中の就業を会社が認めている場合、社会保険料免除の要件を確認する際は、産後パパ育休中の就業日数にも注意が必要です。

【毎月の社会保険料】産後パパ育休中の就業日数を除いて、免除の要件を確認
【賞与にかかる社会保険料】産後パパ育休中の就業日数は除かず、免除の要件を確認

ちなみに、「一時的・臨時的な就労」の日数は、社会保険料免除の判断において考慮する必要はありません。社会保険料免除の要件については、こちらの記事をご参照ください。

出来るだけ分かりやすくまとめたつもりではありますが、非常に複雑ですので、逆に混乱された方もいるかもしれません。給付金や社会保険料免除については従業員の方の生活に直接的な影響があるものですので、事前に各行政機関に具体的な休業予定日を伝えた上で確認することをお勧めします。

そのような確認に費やす時間がない場合は、社会保険労務士とのご契約検討をお勧めします。宜しければ、埼玉県さいたま市のりか社労士事務所にご相談ください。