月60時間超の割増賃金率の引き上げは「月額変更」の対象

法改正

2023年4月より中小企業も「月60時間超の残業の割増賃金率が25%⇒50%に引き上げ」されています。詳細については、過去の記事をご参照ください。

人事総務担当者
人事総務担当者

今回の割増賃金率引き上げは、社会保険料の随時改定(月額変更)の対象となるのでしょうか?

【回答】月額変更の対象となります

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」より

今回、「支給割合の変更」に該当するので、月額変更の対象となります。

人事総務担当者
人事総務担当者

月60時間を超える残業手当が発生するタイミングは従業員によって違います。月額変更の起算月は従業員によって違うということでしょうか。

【回答】起算月は、割増賃金率50%の残業手当(月60時間を超える残業手当)の支払い有無にかかわらず、法改正による割増賃金率50%が適用された残業手当の支給開始月が起算月となります。つまり、2023年4月分の給与を4月に支給している会社であれば起算月は2023年4月で7月月額変更の対象、2023年4月分の給与を5月に支給している会社であれば起算月は2023年5月で8月月額変更の対象です。

なお、起算月を含む3か月間、割増賃金率50%の残業手当(月60時間を超える残業手当)の支払いがない従業員は、報酬の変動がないため月額変更の対象外となります。

また、対象外であった従業員にその後、割増賃金率50%の残業手当(月60時間を超える残業手当)の支払が発生したとしても、その月を起算月として月額変更の対象にすることはありません。

「2023年4月より中小企業にも適用された割増賃金率引き上げ」を例に挙げると、給与計算、就業規則の変更、労働条件通知書(雇用契約書)の変更、月額変更の手続など、1つの法改正が様々なところに影響を与えます。法改正の内容を把握することも大変ですが、その改正により対応すべきことを整理し、改正対応を進めることはさらに大変な作業です。

自社での労務管理が負担であり、専門家の支援を検討される際には埼玉県さいたま市の「りか社労士事務所」へお問い合わせください。