従業員が60歳を迎えた時の手続き

手続き

労働力人口の減少による人材確保の難しさや、年金受給開始年齢が65歳に引き上げられている影響で、60歳を超えて働くことが当たり前の世の中となってきています。
また、高年齢者雇用安定法でも「60歳未満の定年禁止」「65歳までの雇用確保措置義務」「70歳までの就業機会確保措置の努力義務」が定められています。

継続雇用制度を導入し、60歳以降は嘱託社員として1年間の有期雇用で雇用契約を締結している会社も多くあるでしょう。

今回は、従業員が60歳を迎えた時に必要な手続きを解説いたします。

高年齢雇用継続給付金の手続き

60歳以降に、給与が低下した場合、「高年齢雇用継続給付」を受けることができます。受給要件は以下の通りです。

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である
  • 被保険者期間が5年以上あること
  • 60歳時点の給与に比べて75%未満の給与に低下していること
  • 支給対象月に支払を受けた給与が支給限度額未満であること
     ※2022年7月31日までの支給限度額:364,595円(毎年8月1日に見直される予定)

従業員が60歳になったら、「雇用保険 被保険者六十歳到達時賃金証明書「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」「高年齢雇用継続給付支給申請書」の申請を行います。「雇用保険 被保険者六十歳到達時賃金証明書」で60歳になったときの給与の額を登録します。「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」「高年齢雇用継続給付支給申請書」で、高年齢雇用継続給付を受給する資格があるかの確認と初回申請を合わせて行います。もし、受給資格を満たしていない場合は、その旨が通知されます。なお、申請先はハローワークです。

高年齢雇用継続給付でいくらもらえるか

では、高年齢雇用継続給付でいくらもらえるかですが、下記に一例をあげます。

(例)60歳時点の給与が30万円の場合
    ・60歳以降の給与が26万円だったら、低下率75%未満ではないので支給なし
    ・60歳以降の給与が20万円だったら、低下率66.67%なので支給あり
      支給額=-(183÷280×20万円)+(137.25÷280×30万円)=16,340円
    ・60歳以降の給与が18万円だったら、低下率60%なので支給あり
      支給額=18万×15%=27,000円

現在、高年齢雇用継続給付の支給率は最大15%ですが、2025年4月から新たに60歳を迎える従業員への支給率は最大10%へ縮小されることが決まっています。

社会保険料が変わる同日得喪手続き

従業員が60歳になり定年退職し、継続雇用制度で嘱託社員などで定年後そのまま働く場合、社会保険を資格を一旦喪失し、同じ日付で資格取得をすることで、標準報酬月額が再雇用後の給与に応じた額になり、社会保険料の負担を軽減することができます。

同じ日付で資格の喪失と取得を行うので、「同日得喪」と呼ぶことがあります。手続には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を使用します。申請先は年金事務所です。手続には、下記書類1・2両方または3の添付が必要になります。

  1. 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
  2. 雇用契約書等の写し(継続再雇用されたことが分かるもの)
  3. 「退職日」「再雇用された日」に関する事業主の証明

同日得喪の注意点

保険証が変わります

一旦資格を喪失し、新たに資格を取得することになるので、これまで使っていた保険証は返却することになります。

扶養家族がいれば、扶養手続も必要です

対象の従業員に扶養家族がいれば、資格取得手続と合わせて「健康保険 被扶養者異動届」を提出する必要があります。もし、保険者が協会けんぽでなく健康保険組合であれば、健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出し、年金事務所には「国民年金 第3号被保険者関係届」の提出をする必要があります。

60歳を超えて働くことが当たり前になりつつあります。必要な手続が何かを判断し、年齢に合わせて忘れず行わなければなりません。自社での手続が負担でアウトソーシングをご検討の際には、りか社労士事務所までご相談ください。