年度更新とは
年度更新とは
①前年度分の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の精算
②今年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の概算納付
を年に1度行う手続です。
原則として例年6月1日から7月10日までの間に保険料の申告・納付を行わなければいけません。
令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。
例年と違う点
令和5年度の年度更新は、例年と違う点があります。
なぜ例年と違うのか?それは、令和4年度の雇用保険料率が、年度途中で変わっているからです。
そのため、令和4年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は前期(令和4年4月1日~同年9月 30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出することになります。
詳しい手続方法は、厚生労働省のリーフレットでご確認ください。
年度更新の手続が遅れたら
年度更新の手続が期限に間に合わず、遅れた場合はどうなるか。
もちろん、手続が遅れることで、一定のペナルティが課されることがあります。
・申告書は提出したが、保険料の納付が遅れた場合は延滞金を徴収される可能性があります
・申告書の提出が遅れたり、手続自体をしなかった場合は納付すべき保険料を政府が決定し、追徴金も課されます。
延滞金や追徴金は、「法律を知らなかったから」や「営業の不振」を理由に免れることはできません。
年に1度の大切な手続です。例年と違う点もありますので早めに申告の準備に取り掛かられることをお勧めします。
埼玉県のりか社労士事務所では、年度更新の申告手続も代行しております。委託をご検討されている場合は、お問い合わせください。