月60時間を超える残業の割増賃金引上げ~2023年4月より中小企業も対象~

法改正

大企業では2010年4月から適用されていた「月60時間超の残業割増賃金率引き上げ」が2023年4月より中小企業にも適用されています。
これまで25%だった割増賃金率が50%に引き上げられます。

厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

深夜・休日労働との兼ね合いはどうなるか

月60時間を超える残業(時間外労働)が深夜の時間帯(22:00~翌5:00)に行われた場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

月60時間の時間外労働の中に、法定休日労働は含めません(法定外休日労働は含めます)。法定休日は「日曜日」と特定の曜日を定めている会社もあれば、特に定めていない会社もありますので、会社の就業規則をご確認ください。
法定休日に労働させた場合の割増賃金率は35%
法定外休日に労働させた場合の割増賃金率は25%(但し、月60時間を超える時間外労働であれば50%)

具体的な算出例をご参照ください。

厚労省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

代替休暇

月60時間を超える時間外労働をした社員に、25%⇒50%に引き上げられた割増賃金を払う代わりに、代替休暇(有給の休暇)を付与することもできます。代替休暇を付与した場合は、月60時間を超える時間外労働をさせた場合でも、25%の割増賃金は払うことで足ります。

但し、代替休暇制度を導入する場合には、就業規則の変更や労使協定の締結が必要です。
その他注意点として、代替休暇を取得するかは社員の意思により決まるので、社員が代替休暇を取得しなければ、50%の割増賃金を支払わなければいけません。また、何時間分の代替休暇が取得できるかの計算、代替休暇の期限管理、給与計算の煩雑さ等、運用における負担も考慮した上で、代替休暇制度の導入を検討する必要があります。

【労使協定で定める事項】
・代替休暇の時間数の具体的な算定方法
・代替休暇の単位
・代替休暇を与えることができる期間
・代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

会社が対応しなければならないこと

代替休暇制度を導入しない場合でも、会社は「就業規則(賃金規程)の変更」が必要となります。下記の規定例をご参照ください。

厚労省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

また、労働条件通知書の割増賃金率も変更が必要です。「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%」となることをご記載ください。

残業時間削減の取り組みに活用できる助成金

中小企業でも、月60時間を超える残業の割増賃金率が50%となったこの機会に、残業時間削減に取り組むことを検討されている会社もあるかもしれません。

残業時間削減の取り組みには「働き方推進支援助成金」をご活用ください。
取組みに必要な必要の一部が国から助成されます。

厚労省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

2023年度の申請期限は2023年11月30日(木)までです。(但し、予算額に達する場合は早めに締め切られることもありますので早めのご申請をお勧めします。)

助成金もうまく活用しながら残業時間削減に取り組み、人件費も抑え、従業員の健康も守る会社づくりのお手伝いは、埼玉のりか社労士事務所にお任せください。