育児休業中に働くこと

法改正

2022年10月より「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設されます。それに伴い、産後パパ育休中の就業を会社が認めることができるようになります。
育児休業は「労働の義務がなくなる」ものなので、「働かない」ことが原則です。
しかし、産後パパ育休では休業期間中に「働く」ことが可能になります。
産後パパ育休中の就業については、こちらでご確認ください。

「あれ?でも、これまでも育児休業中に働いた従業員がいるけどな…」
「育児休業中に働いたけど、育児休業給付金もらえたけど…」
このように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

今回は「育児休業中に働くこと」についてご説明します。

一時的・臨時的な就労

先程も触れましたが、育児休業は「子を養育するために、労務提供義務を消滅させる制度」ので、原則「働く」ということはあり得ません。
しかし、例外として会社と従業員の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、「一時的・臨時的に」その会社で就労することはできます。
一方で、「恒常的・定期的に」就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
では、この「一時的・臨時的」とはどのようなケースが当てはまるのか?は下記の表でご確認ください。
「一時的・臨時的」な就労に当てはまるものは「〇」、「恒常的・定期的」な就労であり育児休業は終了しているものとみなされるものは「×」です。

厚生労働省リーフレット「育児休業中の就労について」

一時的・臨時的な就労に該当するのは、育児休業中の従業員でなければ対応できない状況が突発的に発生したような場合です。また、会社からの依頼に対し、従業員が合意することで就労が決定します。
会社が一方的に働くことを指示することはできません。

就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金も支給されます。

産後パパ育休中の就業

産後パパ育休中も「働かない」ことが原則です。
ただし、産後パパ育休中の就業を認める従業員の範囲について労使協定を締結しており、従業員本人が希望すれば就業することが可能です。
就業する日時や条件を決め、実際に産後パパ育休中に就業するまでは下記の流れに則って進める必要があります。

厚生労働省パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」

就業日数や時間等の上限はこちらでご確認ください。

産後パパ育休中の就業も一定範囲内であれば、出生時育児休業給付金が支給されます。

厚生労働省リーフレット「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります 育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます」

「一時的・臨時的な就労」と「産後パパ育休中の就業」の比較

ここまでの説明で、「結局、育児休業中の一時的・臨時的な就労産後パパ育休中の就業はどう違うのか?」と混乱されていらっしゃる方もいるかもしれません。

2022年10月以降は「育児休業中の一時的・臨時的な就労産後パパ育休中の就業」が産後パパ育休においては混在する可能性があります。2つの違いを正しく理解していないと、従業員に誤った説明をしてしまったり、育児関連の手続きを誤ってしまったりするでしょう。

そこで、理解していただきやすいように比較表にまとめてみました。

社会保険料免除については、詳しくはこちらをご参照ください。

育児休業はあくまでも「休業」です。原則は「働かない」。
ですが、例外として「一時的・臨時的な就労」が可能であり、2022年10月からは「産後パパ育休中の就業」が認められます。

「じゃあ、具体的にこのようなケースだったらどうなる?」や「うちの会社なら、どのように対応したらいいのか?」等のご相談があれば、りか社労士事務所にお問合せください。

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