2022年10月より社会保険の被保険者数101人以上の会社は、週20時間以上働く短時間労働者も社会保険の加入対象となっています。2024年10月からは、さらに拡大され、被保険者数51人以上の会社でも短時間労働者が加入対象となります。
被保険者数51人以上の会社とは
厚生年金保険の被保険者が1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる会社のことです。70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は人数に含めません。
法人であれば、法人単位です。個人事業所であれば、社会保険の適用事業所単位です。
加入対象となる短時間労働者とは
新たに加入対象となる短時間労働者とは、現在は被保険者ではないが、下記要件を満たしている従業員です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない(※休学中や夜間学生は加入対象です。)
週の所定労働時間が20時間以上
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
しかし、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なおその状態が引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入となります。
「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法
【1カ月単位で定められている場合】
1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します。
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します。
【1年単位で定められている場合】
1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
【1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合】
その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。
月額賃金が88,000円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
含まれない例
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業代など)
最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
2か月を超える雇用の見込みがある
雇用契約期間が2か月以内であっても下記のケースは加入対象となります。
- 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
- 同じ会社において、同様の雇用契約で雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
上記のように、契約更新の可能性がある場合には、入社日から社会保険の被保険者となります。
但し、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて会社と従業員の双方が合意(※)しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱い、加入対象とはなりません。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。
社内準備の進め方
- 新たな加入対象者を把握し、会社が負担する社会保険料の増加額をシミュレーションします。
- 新たに加入対象となるパート・アルバイトのみなさんに、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメール等を活用し、社内の周知をします。
- 必要に応じて説明会や個人面談をしましょう。社会保険加入対象となる機会に、労働条件の見直しを検討する従業員もいるかもしれません。労働条件が変更となる場合、変更後の労働条件が確認できる労働条件通知書の交付や雇用契約書の締結をしましょう。
- 新たに被保険者となる従業員の「被保険者資格取得届」を届出します。
2024年10月はまだ先のことだと思われている会社もあるかもしれませんが、会社が負担する社会保険料の増加額は、経営にも大きな影響を与えます。社内準備にかかる期間を考えると、早めに動き出すことをお勧めします。
社内準備に専門家の力が必要でしたら、埼玉県さいたま市のりか社労士事務所までお問い合わせください。
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