2022年4月から育児休業はどう変わった?②

法改正

2022年度は改正育児・介護休業法が4月と10月に施行されます。
4月施行の対応は済んでいるでしょうか?

会社として何をすればいいのか?

会社として「やるべきこと」は3つあります。
やるべきことの1つ目はこちらをご覧ください。
やるべきことの2つ目は「雇用環境整備」です。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備

事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務となっています。(最低でも1つ)

  1. 育児休業に係る研修の実施
    ⇒少なくとも管理職の方は研修を受ける必要があります。
  2. 育児休業に関する相談体制の整備
    ⇒窓口を設置して周知する。形式的な窓口ではなく、実質的な対応が可能な窓口。
  3. 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
    ⇒社内の育児休業取得事例をまとめて、その事例集を従業員みんなが見ることができる状態にします。男女双方の事例が原則。
  4. 自社の労働者へ育児休業に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知
    ⇒経営者の方針を記載した書類を配布、または掲示。

2022年10月以降は育児休業だけでなく出生時育児休業(産後パパ育休)についても雇用環境の整備が必要になります。

「事例の収集・提供」や「方針の周知」については、厚生労働省が例を出しているのでこちらを参考にしてください。

雇用環境の整備は1つの措置だけすればいい?

最低でも1つの措置が実施できていればOKです。
但し、2022年10月に施行される「出生時育児休業(産後パパ育休)」の申出期限を「2週間前」から「1か月前」に延ばしたい場合は、2つ以上の措置の実施が必要になります。

また、育児休業は実子に限らず、養子縁組の場合でも取得できます。
「うちの会社は育児休業を取るような年代の人がいないから、雇用環境の整備は必要ないよね?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この雇用環境の整備は全ての事業主の義務になるのでご注意ください。

雇用環境の整備のお手伝いや従業員研修の実施については、りか社労士事務所へご相談ください。

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