マイナンバーと銀行口座の紐づけで傷病手当金の口座情報記載が不要に

法改正

マイナポイント第2弾では、「マイナポータルから公金受取口座の登録」をすると、7500円分のポイントがもらえますね。マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、もう口座の登録をしたでしょうか?

2022年10月以降、この「口座登録」をしている人は健康保険の保険給付等の申請手続きで、口座情報の記載が不要になっていきます。

口座情報の記載が不要になる保険給付等とは

対象となるのは

  • 傷病手当金
  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 埋葬料
  • 療養費

等の保険給付等です。

新しい傷病手当金支給申請書のイメージ

厚生労働省「公金受取口座を活用した保険給付等について(保保発 0531 第2号)

マイナポータルで登録をした「公金受取口座」を利用する場合は、その意思を示すチェックをすることで、金融機関名称や口座番号等の記入は不要となります。
また、新しい様式に変更後も古い様式の申請書も利用はできるそうです。

具体的にいつから変わるの?

「2022年10月以降、準備ができ次第」となっているので、現時点ではっきりとは分かりません。
また、協会けんぽか健康保険組合か、保険者によって変更時期に違いがでる可能性もあります。

変更前には保険者より情報発信があるはずですので、人事・総務担当者の方は情報のチェックをしておく必要がありますね。

「細かい法改正や取り扱いの変更が多く、その情報についていくことが大変」と感じている担当者や経営者の方、りか社労士事務所では法改正情報を顧問先にスピーディーかつ分かりやすくお伝えします。
まずはお気軽にお問い合わせください。