ニュースで報じられていますが、雇用調整助成金の特例措置を9月末まで延長する方向であることを岸田首相が表明しました。
これに合わせて、小学校や保育園の休校等により仕事を休まざるを得ない保護者を支援する小学校休業等対応助成金も延長されるようです。
雇用調整助成金の対象事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
雇用調整助成金の対象労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成率や助成額の上限
特例措置による助成率や助成額の上限は下記の通りです。
参考リンク:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
※1:【業況特例】売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している企業
※2:【地域特例】緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する企業
雇用調整助成金の不正受給
大変残念なことですが、雇用調整助成金の不正受給がニュースで報じられることが度々あります。
また、社労士でない者による助成金の申請支援サービスによって、経営者の方が不正受給の法違反を問われたり、詐欺被害に遭遇してしまうケースも発生しています。
特例措置は延長されておりますが、不正受給の発生も影響してか、申請に必要な書類も以前より増えています。申請書も企業規模や業況特例・地域特例の適用有無により異なり、どの申請書で書類作成をするのかをまず判断する必要があります。
雇用調整助成金の申請手続きをするためにかかる時間を削減したい。
申請書類が間違っていないか不安なので、申請代行を依頼したい。
このようにお考えでしたら社労士にお任せください。
雇用調整助成金についてのご相談はりか社労士事務所まで。