両立支援等助成金(出生時両立支援コース)に新たな加算が追加

助成金

2023年度より、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)に新たな加算が追加されました。

この助成金の簡単なご説明ですが、男性労働者が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得した場合に、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の第1種の申請が可能になります。
その他にも要件は複数あるので、こちらの記事をご参照ください。

助成金の対象は中小企業事業主のみです。
支給額は下記の表の通りです。

厚生労働省リーフレット「2023年度 両立支援等助成金のご案内」

新たに追加された加算が「育児休業等に関する情報公表加算」です。
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に2万円加算されます。
情報を公表することで支給額が加算されるので、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の第1種申請をする際には、育児休業の取得状況を公表されることをお勧めします。

公表する情報の数字算出方法は以下の通りです。

  1. 男性の育児休業等取得率
    助成金申請日の直前事業年度の男性育休取得率(決算月が3月末、助成金申請が2023年5月の場合は、2022年4月~2023年3月の男性育休取得率)
    男性育休取得率=育児休業をした男性労働者数/配偶者が出産した男性労働者数
    配偶者が出産した男性労働者数が0人の場合、「ー」で公表します。
  2. 女性の育児休業取得率
    助成金申請日の直前事業年度の女性育休取得率
    女性育休取得率=育児休業をした女性労働者数/出産した女性労働者
    出産した女性労働者数が0人の場合、「ー」で公表します。
  3. 男女別の育児休業取得日数
    男女別の育児休業の平均取得日数の実績を算出。算出方法は4パターンあります。
    【算出方法の一例】
    出生した1歳までの子に係る合計育児休業取得日数/育児休業取得労働者数(助成金申請日の2事業年度前における数字)

これらの情報を「両立支援のひろば」で公表し、助成金の支給決定後も申請事業年度が終わるまでは、公表を継続する必要があります。
弊所でも申請代行ができますので、ご依頼の際は、埼玉県さいたま市のりか社労士事務所へご相談ください。

※記事に記載した内容が全てではございませんので、自社で助成金を申請する際には必ず助成金支給要領をご確認の上、申請準備を進めてください。

【プロフィール】
埼玉県の社会保険労務士
沖津 利可

2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。

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