2022年12月より各種助成金が拡充されています②

助成金

各種助成金が2022年12月より拡充されています。助成金の活用を検討されている事業所の方は変更点をご確認ください。

業務改善助成金の拡充

中小企業や小規模事業者が、企業内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部が助成される制度です。

対象となる事業者の要件が変更

【一般事業者】次のどちらにも該当する事業場
①日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金(埼玉県:987円)の差額が30円以内
 (埼玉県の企業であれば、事業場内最低賃金が987円~1,017円であること)
※事業場規模100人以下の要件が廃止されました※

【特例事業者】一般事業者のうち、次の①、②、③のいずれかに該当する事業場
①事業場内最低賃金が920円未満の事業場
②売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者

助成上限額が引き上げ

従業員30人未満の企業における助成上限額が引き上げられています。下記の表の赤字が、引き上げ後の上限額です。表に載せていない60円コース・90円コースや事業場規模30人以上の助成上限額はこちらよりご確認ください。

※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象です。

ちなみに、助成率は変更ありません。事業場内最低賃金が920円以上であれば3/4、870円以上920円未満であれば4/5です。

助成対象経費の拡大

特例事業者の要件②または③に該当する場合は、助成対象の経費に下記も含まれます。

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

さらに今回の拡充で、特例事業者の要件②または③に該当する場合は、上記の助成対象経費に加えて、「関連する経費」も新たに助成対象となりました。

・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

但し、「関連する経費」への助成は、設備投資の額を上回らない範囲に限られています。

例えば、デリバリーサービスを行っている飲食店が、設備投資で「デリバリー用バイク」を導入。デリバリーサービスを周知するための「広告宣伝」を実施した場合、関連する経費となります。

この他にも、小売業でのPOSレジシステム導入、介護事業での非接触型自動検温器導入、飲食業の食器洗浄機導入なども助成対象となる設備投資となります。

申請期限の延長

申請期限が2023年3月31日まで延長となりました。但し、予算の範囲内で交付されますので、申請期間内に募集終了となる可能性もあります。申請される場合は、早めの取り組みをお勧めします。

助成金は融資と違い、返済不要です。その分、審査は厳格であり、申請に必要なポイントを1つ落としたり、順序を間違えたりすると、不支給となってしまいます。社会保険労務士は助成金申請代行ができます。必要なポイントの説明、申請に必要な資料の案内、申請用紙への記入方法、申請までのスケジュール管理も全てお任せください。

助成金申請についても、埼玉県のりか社労士事務所までご相談ください。

【プロフィール】
埼玉県の社会保険労務士
沖津 利可

2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。

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