社会保険の加入基準が変わるの?
2022年10月、2024年10月に社会保険の適用拡大が行われます。
まず、現在の加入要件を確認しましょう。
- 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
この要件に該当する従業員(パートタイマーやアルバイト等も)は社会保険被保険者となります。
そして、従業員数(雇用保険の被保険者数)が500名を超える会社(特定適用事業所)では下記の加入要件を全て満たした従業員も被保険者になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
この「500名を超える会社」が2022年10月には「100名を超える会社」、2024年10月には「50名を超える会社」に引き下げられます。
従業員数100名を超えるって何をもって判断するの?
- 法人事業所の場合
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上100人を超えることが見込まれる - 個人事業所の場合
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上100人を超えることが見込まれる
該当する会社には、2022年8月ぐらいに日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。
文書が届いた場合、10月1日付で新たに加入要件を満たす従業員の資格取得手続きが必要になります。
「雇用期間が1年以上見込まれること」の要件は廃止
2022年10月以降、従業員数100名を超える会社は特定適用事業所になり、下記要件すべてを満たす従業員が短時間労働者として被保険者になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること⇒ 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
「雇用期間が1年以上見込まれること」の要件は廃止となるので、500名を超える会社でこの要件を満たしていない為に社会保険加入していなかった従業員は2022年10月1日付で社会保険被保険者となります。
なお、現在の取り扱いと変わらず、下記に該当する従業員は被保険者とはなりません。
従業員への事前の説明が大事
社会保険の適用拡大により特定適用事業所となる会社は、新たに被保険者資格を取得することとなる従業員を把握します。
該当する従業員を把握したら、会社として負担が増える社会保険料の概算も算出できます。
そして、大事なのは「従業員への説明」です。
これを機会に労使合意の上、労働条件を変更するケースもあるかもしれません。
直前の説明では十分な対応ができないはずですので、従業員数100名を超えている会社で対象者の把握がまだであれば、早めの対応をおすすめします。
社会保険適用拡大についてのご相談はりか社労士事務所まで。