年金手帳がなくなる!?

法改正

既に、年金手帳をお持ちの方は、オレンジ色や青色の手帳がお手元にあるかと思います。
この年金手帳ですが、今春より変わっております。

2022年4月以降、被保険者資格取得手続きを取り、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されています。
なお、共済組合において資格の取得手続きをおこなった方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方にも、同様の基礎年金番号通知書が発行されます。
つまり、年金手帳が新規発行されることは今後ありません。

基礎年金番号通知書ってどんなもの?

日本年金機構「令和4年4月から年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行します」

これまで、会社を通じて資格取得手続きを行った場合、会社に年金手帳が送付されていましたが、
2022年4月以降に発行されている基礎年金番号通知書は、被保険者本人に送付されます。
なお、あて先不明等の理由で被保険者に届けることができなかった場合には、会社あてに送付されるので、会社を通じて被保険者に交付する必要があります。
A4サイズの用紙に基礎年金番号通知書が印字されていますので、切り取って保管することとなります。

年金手帳や基礎年金番号通知書を失くしたら?

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したら、再交付申請をすることが可能です。
厚生年金保険に加入する従業員の方が年金手帳を紛失した場合、会社を通して再交付申請を行います。
年金手帳の再交付は行われないので、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付されます。

再交付申請書はこちら

住所が変更になった場合の手続き

現在、マイナンバーと基礎年金番号の紐づけにより、住所変更の届出は原則不要となっています。
お住いの市区町村で住民票の異動手続きを行うことで、その情報が日本年金機構にも共有されます。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号の紐づけができていない場合は、日本年金機構へ住所変更届を届出する必要があります。
あまり多くはないですが、まれに日本年金機構より「住所変更の手続きを行ってください」と文書が届くケースもあります。その際には、住所変更届の届出を行ってください。

住所変更届はこちら

あまりないケースの手続きで悩まれた場合、りか社労士事務所にご相談ください。