2022年10月施行の改正育児・介護休業法により、育児休業が大きく変わります。
①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
②育児休業の分割取得
この2点が変更点です。
これに伴い、給付金や社会保険料免除の仕組みも変わります。
1つずつ、整理していきましょう。
育児休業を分割取得できるようになる
2022年9月までは、育児休業は子供1人につき、原則1回です。
この例外として、子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、8週を過ぎたあとにもう1回育児休業を取得できます。(通称:パパ休暇)
このパパ休暇は産後パパ育休の創設により、2022年9月30日で廃止になります。
2022年10月からは育児休業を2回取得できるようになります。
1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化
保育園に入園できない等、特別な事情があれば1歳以降も育児休業を取得(延長)できます。
2022年9月までは、1歳以降に育児休業開始日は1歳の誕生日でなければなりません。
これが、2022年10月からは夫婦で途中交代ができるようになります。
例えば、妻が1歳の誕生日に育児休業を開始していれば、1歳2か月のタイミングで夫が育児休業を取得できます。
1歳以降に育児休業が再取得できるケース
第1子の育児休業中に、新たな妊娠により第2子の産前産後休業が始まった場合、第1子の育児休業は終了します。
あまり多くないケースかとは思いますが、残念ながら第2子が亡くなった場合、第1子の育児休業を再度取得できるようになります。
この場合、育児休業給付金も受給できます。
育児休業給付金も変更
産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得の施行に伴い、育児休業給付も変更になります。
①産後パパ育休
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受給できます。
②育児休業の分割取得
■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する
場合は、この回数制限から除外されます。
■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、
1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金
が受けられます。
なお、支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行うことになるので、2回目以降の育児休業ではこれらの手続きは不要になります。
(産後パパ育休を取得している場合、これが初めての休業となるので、その後に取得する育児休業についても、被保険者期間の確認等の手続きは不要です。)
夫婦共働き世帯が多く、育児休業についてのニーズも多様化してきています。
今回の改正では、この多様化するニーズに対応できるよう、制度変更が多くあります。
変更点の細かい部分まで全て把握する為には、多くの時間を要するでしょう。
りか社労士事務所では、今回の改正についてのご質問をお受けできます。ぜひご相談ください。