【令和8年度】雇用保険料率の変更について

令和8年度の雇用保険料率

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料は上記の通りです。
令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業では、前年度の 14.5/1,000 から 13.5/1,000 に引き下げられ、労働者負担は 5/1,000、事業主負担は 8.5/1,000 です。
末日締め翌月払いの会社は「5月に支払う給与」から新しい保険料率
注意したいのが、給与計算でいつから新しい保険料率を使うかです。
雇用保険料率の切替時期は、給与の支払日ではなく、賃金締切日を基準に判断します。
したがって、4月1日以降に最初に到来する賃金締切日に対応する給与から、新しい雇用保険料率を適用します。
<末日締め・翌月25日払いの会社の場合>
| 締日 | 支払日 | 保険料率 |
| 3月31日 | 4月25日 | 令和7年度保険料率 |
| 4月30日 | 5月25日 | 令和8年度保険料率 |
👉 つまり
5月に支払う給与から変更になります
<20日締め・当月25日払いの会社の場合>
| 締日 | 支払日 | 保険料率 |
| 3月20日 | 3月25日 | 令和7年度保険料率 |
| 4月20日 | 4月25日 | 令和8年度保険料率 |
👉 つまり
4月に支払う給与から変更になります
「4月支給だから新しい保険料率」と支払日ベースで判断してしまうミス が起こりやすいため、給与ソフトやExcel計算式の設定を見直す際は、必ず 締切日基準 で確認しておくことが大切です。
保険料の料率変更を忘れてしまうと、従業員へ保険料の追加徴収や還付をしなければいけなくなります。
給与計算をする時に料率の変更を忘れないようにお気を付けください。
埼玉県さいたま市のりか社労士事務所では、給与計算の代行も対応しております。
毎月の給与計算のアウトソーシングをお考えの場合は、りか社労士事務所までご相談ください。

埼玉県の社会保険労務士
沖津 利可
2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。現在、従業員数1名から500名規模の中小企業を対象に、労務管理の支援を行っています。

