失業認定手続きがマイナンバーカードでできるようになりました

これまで、失業認定等の際には、受給資格決定時に提出した写真が貼付された「雇用保険受給資格者証」で本人確認が行われていました。
2022年10月1日以降、希望者はマイナンバーカードによる本人認証をできるようになりました。
対象となる手続き

上記の手続の際に、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は受給資格者証等の提出が不要となります。また、これまでは受給資格者証に印字されていた手続の処理結果(失業認定であれば支給期間・日数・支給金額など)は受給資格通知に印字し、手続の都度、渡されることになります。

マイナンバーカードを活用した失業認定でどう変わる?
受給資格者証に添付するための顔写真2枚が不要になります
離職後、ハローワークに離職票などの必要書類とマイナンバーカードを持参して、受給資格の決定を受けます。これまで必要だった顔写真2枚は不要です。
受給資格者証は発行されません
マイナンバーカードを活用した失業認定手続を選択した場合、受給資格者証は発行されません。認定日ごとにマイナンバーカードを持参する必要があります。
また、下記にご注意ください。
- マイナンバーカードによる本人認証の際、利用者証明用電子証明書の4桁パスワードの入力が必要になります。4桁パスワードの入力は、最新の処理状況が印字された受給資格通知を提出することで省略できます。
- マイナンバーカードを活用した失業認定手続を希望した場合、それ以降、原則として従来の受給資格者証による失業認定手続へ変更することはできません。
- 4桁パスワードの入力を3回連続で誤ると、ロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口でパスワードの再設定をしなければいけません。
従業員が退職する際、ハローワークでの手続について説明されているでしょうか。
退職する従業員に行う説明内容がこれまでとは変わっていますので、ご注意ください。
従業員の入退社で発生する社会保険・労働保険の手続代行をりか社労士事務所では対応しております。
アウトソーシングすることで、法改正への対応、手続内容の正確性も担保されます。
手続のアウトソーシングをご検討であれば、1度お問い合わせください。

埼玉県の社会保険労務士
沖津 利可
2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。現在、従業員数1名から500名規模の中小企業を対象に、労務管理の支援を行っています。