従業員が育休を取るときに活用できる助成金②~男性育休~

助成金

従業員が育児休業を取得する予定があるなら、「両立支援等助成金」の活用をご検討ください。
両立支援等助成金で活用できるコースは2つあります。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  2. 育児休業等支援コース
    ※どちらのコースも中小企業事業主のみ対象です。

今回は、前回の投稿に続いて「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の解説をしていきます。

出生時両立支援コースの第2種とは

厚生労働省リーフレット「2022年度両立支援等助成金のご案内」

2021年度以前に両立支援等助成金の出生時両立支援コースを申請し、助成金を受給した事業主も2022年度の出生時両立支援コースの申請は可能です。但し、第1種の申請をし、受給した事業所であることが、第2種の申請に進むための前提条件となります。

第2種は、第1種の申請をした時に比べて、会社の男性従業員育児休業取得率が30%以上上昇した場合に申請が可能です。30%以上上昇の達成が早ければ、その分助成金の支給額が高くなります。達成は少なくとも、第1種の申請をした事業年度の次の事業年度から始まる3事業年度以内にする必要があります。

育児休業取得率の計算方法

では、育児休業取得率はどのように算出したらいいのか?
育児休業取得率とは、「ある事業年度において、配偶者が出産した男性労働者の数に対する、育児休業をした男性労働者の割合をいう。(なお、少数第1位以下は切り捨て)

厚生労働省「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2022 年度版)

申請におけるポイント

第1種の申請において育児休業を取得した対象男性労働者とは別に、雇用保険の被保険者である男性労働者で1日以上の育児休業を取得した人が2人以上いる

このポイントも第2種申請の要件となっています。
なお、第1種の申請における対象男性労働者に、別の子供(第2子など)が生まれ育児休業を取得した場合、第2種の申請においてポイントの「2人以上」の1人としてカウントすることが可能です。

第2種の申請はいるするのか?

第2種の申請は、「男性従業員育児休業取得率が30%以上上昇」を達成した事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内です。事業年度は会社によって違いますので、申請するタイミングを間違えないようにお気を付けください。

本投稿に記載したポイント以外にも、細かなポイントがあります。
助成金申請~支給決定するまでのサポートはりか社労士事務所にお任せください。