2022年度は改正育児介護休業法が4月と10月に施行されます。
会社として何をすればいいのか?
施行されて1か月以上経つが、特に何もしてないけど…という会社も多いのではないでしょうか?
ニュースで話題になってはいましたが、実は4月施行で変わった点は多くありません。
会社として「やるべきこと」は3つあります。
まずやるべきことの1つ目。
会社の育児介護休業規程を改訂する
既にある育児介護休業規程には育児休業・介護休業を取得できる従業員の要件として、以下のように書かれてるかと思います。
育児休業(介護休業)ができる有期契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。 (1)入社1年以上であること (2)子が1歳6か月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
4月以降は(1)の要件が撤廃されているので、削除する必要があります。
では、入社して1日の従業員にも育児休業を認めなければいけないのか?
これまで通り、入社1年以上の従業員だけに育児休業(介護休業)を認めたい場合、規程の改訂と合わせて、労使協定を締結します。
これまでも、「入社1年以上の従業員だけが育児休業を取れる」という労使協定を締結していた会社もあるかもしれません。
この場合は、再度労使協定を締結しなければいけないか?
答えは「はい、再度締結する必要があります。」です。
まだ、育児介護休業規程の改訂ができていない、労使協定も締結していない、
そもそも育児介護休業規程って会社にあったかな?という場合、
りか社労士事務所へご相談ください。
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