マイナンバーと銀行口座の紐づけで傷病手当金の口座情報記載が不要に

マイナポイント第2弾では、「マイナポータルから公金受取口座の登録」をすると、7500円分のポイントがもらえますね。マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、もう口座の登録をしたでしょうか?
2022年10月以降、この「口座登録」をしている人は健康保険の保険給付等の申請手続きで、口座情報の記載が不要になっていきます。
口座情報の記載が不要になる保険給付等とは
対象となるのは
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 埋葬料
- 療養費
等の保険給付等です。
新しい傷病手当金支給申請書のイメージ

マイナポータルで登録をした「公金受取口座」を利用する場合は、その意思を示すチェックをすることで、金融機関名称や口座番号等の記入は不要となります。
また、新しい様式に変更後も古い様式の申請書も利用はできるそうです。
具体的にいつから変わるの?
「2022年10月以降、準備ができ次第」となっているので、現時点ではっきりとは分かりません。
また、協会けんぽか健康保険組合か、保険者によって変更時期に違いがでる可能性もあります。
変更前には保険者より情報発信があるはずですので、人事・総務担当者の方は情報のチェックをしておく必要がありますね。
「細かい法改正や取り扱いの変更が多く、その情報についていくことが大変」と感じている担当者や経営者の方、りか社労士事務所では法改正情報を顧問先にスピーディーかつ分かりやすくお伝えします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

埼玉県の社会保険労務士
沖津 利可
2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。現在、従業員数1名から500名規模の中小企業を対象に、労務管理の支援を行っています。