2022年10月から育休中の社会保険料免除が変わる

法改正

育児休業中の社会保険料は会社負担・被保険者本人負担分のどちらも免除になることは、ご存知の方が多いと思います。
この社会保険料免除の要件が2022年10月より変わります。

月に14日以上の育児休業取得で免除になる

現在は「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属す
る月の前月までの期間」の保険料が免除となっています。
つまり、月の末日に育児休業中であれば、その月分の社会保険料は免除です。

これに加えて、同月内で14日以上の育児休業を取得した場合も10月からは保険料免除となります。

「同月内で」なので、育児休業の開始日と終了日が同じ月である必要があります。
また、同月内で2回育児休業を取得した場合は、合算することができ、合算して14日以上であれば社会保険料は免除になります。

10月より創設される出生時育児休業(産後パパ育休)も、免除の対象となります。

日本年金機構リーフレット「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」

賞与の社会保険料免除は、1か月を超える育児休業のみ

現在の社会保険料免除の仕組みとしては、賞与支給月の末日に育児休業を取得していれば、賞与にかかる社会保険料も免除されます。
しかし、これを要因として、賞与支給月に育児休業の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応として、「連続して1か月超の育児休業取得者に限り、賞与保険料免除」と要件が変更になります。

日本年金機構リーフレット「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」

この1か月超は、暦によって判断します。
例えば、11/16~12/15で育児休業を取得した場合、1か月ちょうどであり、1か月超ではありません。
なお、どの月の賞与保険料が免除になるかというと、1か月超の育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与が免除の対象となります。つまり、11/16~12/16の育児休業であれば、11月に支給される賞与の保険料が免除になります。

また、連続する育児休業を合算して、免除要件を満たした場合も社会保険料免除となります。
(例)11/16~12/10 産後パパ育休、12/11~1/10育児休業
   ⇒11月・12月支給賞与の社会保険料が免除

産後パパ育休中の就業した日は、給与は除く、賞与は除かない

産後パパ育休中の就業を会社が認めている場合、社会保険料免除の要件を確認する際は、産後パパ育休中の就業日数にも注意が必要です。

【給与】産後パパ育休中の就業日数を除いて、免除の要件を確認
【賞与】産後パパ育休中の就業日数は除かず、免除の要件を確認

(例1)11/1~11/18 産後パパ育休
   4日間就業
   産後パパ育休18日ー就業4日=14日
   11月分の給与にかかる社会保険料は免除

(例2)11/1~12/1 産後パパ育休
    5日間就業
    11月支給の賞与にかかる社会保険料は免除

手続き上の注意点や変更点

10月以降は育児休業終了日から1か月以内であれば、遅延理由書なしで受付されるようになります。
9月までは育児休業終了後に「育児休業等取得者申出書」の届出を行う場合、遅延理由書の添付が必要です。
原則は育児休業取得の都度、届出を行う必要がありますが、同月内で複数の育児休業を取得し合算すると14日以上となった場合は、まとめて届出をしてもいいです。
また、連続する育児休業である場合は、1つの育児休業として届出することも可能です。
産後パパ育休中の就業がある場合は、期間中の「就業日数」や「就業日数を除いた育児休業日数」を記載することになります。
改正後の届出様式は日本年金機構リーフレット「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」をご参照ください。

10月以降はケースごとに免除の対象になるかどうか、気を付けて判断する必要があります。
記載している点以外に、細かなケースごとの注意点もあります。
10月以降の育児休業中の社会保険料免除についてはりか社労士事務所までご相談ください。