無期転換ルールは「有期労働契約が5年を超えて更新された従業員は、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換を申し込むことができる」というものです。
また、申込みがあった場合、それを拒むことができません。
このルールは平成25年4月に施行されており、施行から9年経過しているので、無期転換申込権の発生が増えているはずです。
ですが、この無期転換ルールをご存知ない経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
急に従業員の方に無期転換の申込みをされて慌てることがないよう、ポイントをまとめました。
無期転換ルールに対応が必要かチェック
まずは、御社が無期転換ルールに対応が必要かを次のフローチャートでチェックしましょう。
対象となる社員
無期転換ルールへの対応が必要となるのは、一般的に「契約社員」「アルバイト」などと呼ばれている社員です。
ですが、会社が独自に位置付けている雇用形態(例えば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めがある場合は全て「無期転換ルール」の対象となります。
なお、派遣社員は派遣元の会社で「無期転換ルール」の対応が必要です。
無期転換の条件
「無期転換申込権」は次の3要件が揃ったら発生します。
・有期労働契約の通算期間が5年を超えている
・契約の更新回数が1回以上
・現時点で同一の使用者との間で契約している
この要件に当てはまっている従業員や、当てはまる可能性のある従業員がいらっしゃいますか。
いらっしゃる場合、就業規則の「社員の定義」はどのようになっていますか。
例えば、「正社員・契約社員・パートタイム社員」の3つしかなければ、契約社員が無期転換申込をしてきた際にはどのように対応するのでしょう。
転換方法で考えられるのは、主にこの3つです。
- 契約期間のみを変更する(有期契約→無期契約)
- 多様な正社員への転換をする
- 正社員への転換をする
適用する労働条件、職務内容や責任の範囲、転換制度の構築など検討すべきことは多くあります。
また、新たに「無期社員」や「多様な正社員」の仕組みを導入する場合、就業規則の変更も必要になります。
会社ごとに状況や実施可能な転換方法は異なるはずですので、りか社労士事務所では丁寧にヒアリングをした上で無期転換ルールへの対応を進めさせていただきます。
「対応がまだできていない」「そもそも、そんなルールがあるのを知らなかった」
このような場合もお気軽にご相談ください。